皆様こんにちは。

株式会社きびだんごの動画制作・ライティングを担当している大藤です。

自社のことや製品・サービスを対外的に周知するために効果的なのが、『ブログ』です。
ブログで新しい情報を定期的に発信し続けることで、WEBサイトそのものや会社、製品・サービスの信頼性が高まっていき、製品の購入やサービスの利用、取引の獲得など、成果につながりやすいWEBサイトとなります。

さて、良質で分かりやすいブログを執筆するときには、十分な情報量のテキストを書いていくのはもちろんですが、文字では説明しきれない情報を伝えるために画像や動画を挿入するのが効果的ですよね。

良質な情報や画像、映像をたくさん使いたいところですが、注意しなければならないことがあります。
それが今回のテーマ「著作権」です。

その画像「使っていいもの」ですか?

ブログの執筆時に限らず、創作をするとき絶対に注意しなければいけない「著作権」とは、どういうものでしょうか。
「著作権」とは、知的財産権のひとつで画像、音楽、映像、文章などの「作品」と、それを作る「作者」の権利を守るためにあります。

これを侵害した場合、記事の削除や変更、著作権侵害の度合いによっては、民事・刑事訴訟での裁判に発展することもあります。
ときには損害賠償の請求を受けることも十分にあり得ますし、コンテンツを盗用したということで、会社や製品・サービスの信用低下にもつながります。

そのため、ブログの執筆担当者は、常に「著作権」を侵害しないことを心にとめながら書いていかなければいけません。

画像や映像の「著作権」にはどんなものがある?

記事の冒頭でお伝えした通り、ブログを書いていく上で、その内容を分かりやすく伝えるために効果的なのが、画像や映像です。
そのため、ブログでも使用頻度が多いコンテンツだと言えるでしょう。

インターネットで手軽に好みの写真やイラストを手に入れられるため見落とされがちですが、その画像が自由に使って良いものとは限りません。
だからこそ、その画像が使っていいものなのかの精査を必ず行いましょう。

また、業界情報を発信するWEBサイトなどでは、画像の他に映像を使うケースもあります。
映像も画像と同様、インターネットで検索してめぼしいものを使うケースが多いと思いますが、必ず「著作権」の確認をしましょう。

映像の場合は、映っている画だけでなく、音楽の作者にも「著作権」があるので要注意です。

人物や看板・ポスターなどの画像・映像を使うときは要注意!

画像・映像どちらにも言えることですが、その画像や映像の作者は撮影・編集をした人です。
このとき、画像や映像そのものの著作権は、撮影・編集した者にあります。

しかし実は、その中に映っている人物や看板・ポスターといった「被写体」にも、作品そのものの「著作権」とは別に、人物の「肖像権」やポスター・看板の「著作権」などが適用されます。

そのため、例えば人物の画像を使おうと思って「作者に許可を得て」使用したところ、「被写体」の人物からクレームが来て、画像の差し替えが必要になったというケースがあります。

文章の「著作権」にも気を付けて!

著作権は、文章も対象になります。
そのため、情報収集で他のWEBサイトや書籍などを閲覧し、そのまま自身のサイトにコピーすると、著作権の侵害となりますので、注意が必要です。

文章がどうしても必要な場合は「引用」という方法によって著作権の侵害を防ぐこともできます。
文章の「著作権」は話し出すと長くなりますので、今後の記事で新ためてご紹介します。

「著作権」を侵害しない対策はある?

ここまで、知らずに「著作権」を侵害してしまいやすい項目についてご紹介しました。
知らなかったでは済まされないので、しっかりと対策を講じておきましょう。
そこで、「著作権」のトラブルを起こさないための対策についてお伝えします。

素材販売・提供サービスを使用する

インターネット上には、画像や映像といった素材を販売・配布しているWEBサイトやサービスがあります。

各サービスが設定する許諾条件を満たせば、販売・配布されている画像や映像をある程度自由に使用することができます。

多くの素材販売・配布サービスでは、被写体の人物に使用の許可を得た上で販売・配布していますが、必ず「サービス側の利用規約」「カメラマン・編集者の利用条件」「被写体の許可」の3つを確認しましょう。

画像・映像の使用許可をとる

写真を素材として販売していない人の画像や映像をどうしても使用したい場合は、必ず作者に使用許可をとりましょう。

もちろん、被写体が人物や看板・ポスターなどの場合は、そちらの権利所有者にも許可をとる必要があります。

理想は全てのコンテンツを自前で用意すること

理想的なのは、使用する画像や映像を全て自前で用意することです。

これなら「作者=自分」なので、わざわざ使用許可をとる必要はありません。

 

今回は、「著作権」について、ブログの執筆担当者が押さえておきたいポイントをご紹介しました。

「著作権」を侵害しないことは、世の中にコンテンツを送り出していく上で何より重要です。
この記事をご覧になることで、「著作権」への理解を深めるきっかけになれば幸いです。

弊社では、WEBサイトの制作や動画制作、広告運用のほかに、WEBサイト内の情報更新やブログ記事の執筆なども行っております。

気になったことがあれば、お気軽にご相談ください。